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| 項 目 |
料 金 |
A.初診相談料 |
無料 |
B.検査・診断料 |
35,000円 |
C.セカンドオピニオン |
5,000円 |
D.スタンダード矯正治療費 |
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| a.表側の矯正 |
600,000円〜 |
| b.ハーフリンガル(上は裏側、下は表側) |
850,000円〜 |
| c.見えないフルリンガル(上下裏側) |
1,000,000円〜 |
| E.見えないマウスピース矯正 |
150,000円〜 |
| F.スプリント治療(顎関節症/関節の不調和) |
※症状により異なりますので、ご来院時にご相談ください。詳しくはこちら>> |
| G.部分矯正/プチ矯正 |
100,000円〜 |
| H.一期治療(お子さまの永久歯交換期治療) |
300,000円〜 |
| オプション項目 |
| I.インプラントアンカー(スクリュー1本) |
20,000円 |
| J.エアーフロークリーニングorPMTC |
6,000〜12,000円 |
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12,000円 |
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* およそ月に1度の処置料:毎回お支払いいただきます。
D:a:¥5,000/回 b:¥7,000/回 c:¥8,000/回
E:F¥5,000/回 G:¥3,000〜5,000/回 H:¥3,000/回
*毎回の歯垢除去のクリーニング(PMTC)は無料です。
※治療費には消費税がかかります。
※12ヶ月以内の分割払いは金利手数料無料でお支払いいただけます。
※長期分割はローンのの選択がございます。
※クレジットカードのご利用も可能です。
※治療内容、治療期間には個人差があります。患者様にあったオーダーメイドの治療を提案します。
【医療費控除】
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要な物
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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